このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります

詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください
072-653-8005
受付時間 10:00〜18:00(水曜日を除く)
トップページ

借地、借家、文化住宅等権利付の不動産も買取します!

他社に断られてしまった物件でも弊社なら大丈夫、まずはお問い合わせください!
株式会社北摂エステートでは借家や借地、文化住宅等権利付きの不動産の買取を行っております。
借地借家が混合している、隣地と境界で揉めている、借地権のみ所有していて底地は財務省等どんな不動産でも是非一度ご相談ください。

株式会社 北摂エステート

お電話でもお気軽にお問い合わせください
072-653-8005
受付時間 10:00〜18:00(水曜日を除く)
メールでのお問い合わせ
24時間365日受け付けております

こんなお悩み抱えていませんか?

  • 実家を相続したが、放置していて空き家状態になっている
  • 実家に思入れがあり、なかなか処分できていない
  • 使っていない空き家を活用したいが何をすればいいか分からない
  • 空き家を所有しているが、維持費が払えなくなってきた
  • 実家に思入れがあり、なかなか処分できていない

空き家が増加し続けている原因

空き家

空き家の割合は年々増えている状況で、総務省の平成30年住宅・土地統計調査によると、空き家率は13.6%と過去最高となっています。これは昭和38年から常に増加し続けている状況です。
13.6%とは、戸数にすると848万9千戸で、数にするとかなり多いことがわかります。

空き家の内訳として、賃貸用の住宅が432万7千戸、売却用の住宅が29万3千戸、別荘などの二次的住宅が38万1千戸、その他住宅が348万7千戸です。
その他住宅とは、転勤や入院などで居住住宅が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのため取り壊す予定となっている住宅、空き家の区分判断が困難な住宅などが含まれます。

困惑
所有者が空き家を流通させずに放置

空き家をそのまま放置してしまうことです。前述の高齢者の転居ですが、高齢者が亡くなった場合など、空き家が相続対象になり相続した人が、何もせずにそのまま放置してしまいます。

また、相続に関係なく自分の所有している空き家をそのまま放置している場合もあり、物置として使用するから、解体費用がもったいないからが上位の理由として多く、特に困っていない、将来使うかもしれないからなどの理由が続いています。

手
高齢者が転居し住む人がいなくなる
自宅を所有している高齢者が老人ホームなどの高齢者住宅や自分の子供の家へ転居することです。
団塊の世代がこれから高齢者になるため、さらに空き家が増えていくと予想され、高齢者の転居は別の地域への転居が多いため、その地域の活力低下や道路や水道、電気などのインフラ維持も難しくなると言われています。
住む人が減れば、その地域のスーパーや銀行、病院などの生活に必要な施設が減っていくという悪循環が進んでしまいます。

空き家対策特別措置法に注意

空き家対策特別措置法では、管理が行き届かず危険のある家は「特定空き家等」と判定され、行政が介入できるようになりました。
特に気をつけておきたいことがあります。特定空き家等場となると、市町村長から指導がなされ、それに従わない場合は勧告を受けます。
これによって固定資産税の住宅用地特例は適用されなくなり、その結果、固定資産税は最大で6倍に、都市計画税は最大3倍になってしまうということです。
また、勧告にも従わないときは、50万円以下の過料のほか、強制撤去されてしまいます。
もちろん、それに要した費用は徴収されることになります。
特定空き家に指定される前に!

空き家問題の解決方法

そのまま売却する

一番費用がかからずに売却できるのは、そのままの状態で売却する方法です。(遺品の整理や残置物の撤去、清掃等は行う必要があります。)
しかし、これは住宅の立地が良い、築年数も浅く状態が良い空き家の場合に限ります。
地方で築年数が経っている空き家だと、なかなか買い手はつきません。

解体して更地にして売却

相続した空き家は築年数がだいぶ経っているものも多く、そのままでは買い手がつかない為、更地のほうが売りやすくなります。
また更地にした方が、買主は購入後のイメージがしやすかったり、土地の大きさが把握しやすかったりするというメリットもあります。

リフォームしてから売却

空き家をリフォームして、物件の魅力を高めてから売却するという方法もあります。
空き家の売却で問題になりやすいのは状態の悪さで、リフォームによって問題点が改善されれば、素早く買い手が見つかることも少なくありません。 
また、きれいな状態にしていることで物件そのものの価値も上がり、より高値で売却できることもあるでしょう。

リフォームしてから売却

空き家をリフォームして、物件の魅力を高めてから売却するという方法もあります。
空き家の売却で問題になりやすいのは状態の悪さで、リフォームによって問題点が改善されれば、素早く買い手が見つかることも少なくありません。 
また、きれいな状態にしていることで物件そのものの価値も上がり、より高値で売却できることもあるでしょう。

相続する場合のチェックポイント

一軒家
戸建て相続の方法

戸建ての相続で、複数の相続人がいる場合は注意が必要です。
相続が発生してから対応したのではトラブルになりがちでどの分割方法であってもトラブルの火種は隠されているのです。
そのため、戸建て物件の相続は、被相続人の存命中に納得のいく話し合いをしたうえで、遺言書を残してもらうことが理想でしょう。

また、場合によっては、必ずしも法定相続分にこだわらずに各相続人が納得のいく形で調整することも良い方法です。
相続人の誰かが譲歩することで最適な戸建ての相続が実現する場合もあります。

さらに、民法の改正により「配偶者居住権」という新たな権利が創設され、2020年4月1日に施行されました。
配偶者居住権を利用すれば、配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになり、配偶者の権利はかなり強化されますが、配偶者居住権を設定すると、不動産の価値が著しく下落する可能性もあります。

土地
土地相続の方法

土地を相続する場合、いったん相続手続きを実行してしまいますと後からの変更が非常に難しくなることに気を付けなければなりません。
たとえば一度土地を他人に売却してしまえば、後から買戻しをすることはほぼ不可能といって良いでしょう。
また、土地の価格は驚くほどに変動する場合もあります。

代償分割で相続時に平等に分割したつもりでも、後から土地が思いのほか値上がりし、他の相続人に不満が生じるケースもあります。
土地の相続はなかなか難しい面を有しているのは事実ですが、事前に相続人同士でしっかりと合意しておくことで余計なトラブルを回避することができます。

マンション
マンション相続の方法

マンションの相続で少し気に掛けたほうが良いのは、築年数がかさむと思うような価格で賃貸もできなくなってしまう場合もあるということです。
新築マンションの供給は続いており、中古マンションでは築年数が増すにつれ借り手を見つけるのも徐々に難しくなってきます。

修繕積立金や管理費の負担も考えますと、居住の予定が無い限りなるべく早い段階で賃貸にすることも検討したほうが良いかもしれません。
借り手がいる限り毎月の不労所得を得ることができますので、先ずは人に貸すことを考えてみてはいかがでしょうか。

不動産を分割相続する4つの方法

分割方法:1
現物分割
現物分割は、文字通り不動産を複数に分割して、それぞれを現物で相続する方法です。
土地だけの相続の場合、分割後も普通に利用可能な面積があるのであれば検討の価値はあるでしょう。
ですが、もともと狭い土地では別の方法を検討するのが賢明です。
分割方法:2
代償分割
代償分割は、一部の相続人が不動産をそのまま相続し、他の相続人に土地代を現金で支払うという方法です。
不動産を分割し難い事情がある場合や、相続人の中に不動産現物よりも現金で相続したいという方がいる場合に有効な選択肢となります。
分割方法:3
換価分割
換価分割は、相続した不動産を売却し得られた代金を複数の相続人で分割する方法です。
不動産現物のままでは難しかった分割でも、現金化してしまえば分割するのは簡単になります。
不動産の買い手が見つかったうえで、相続人全員が納得する金額で売却できることが前提となりますが、その不動産に相続人の誰かが居住するといった利用予定がないのであれば、有力な選択肢のひとつとなるでしょう
分割方法:4
共有分割
共有分割は、複数の相続人の共有名義のままにして不動産を相続する方法です。
相続は相続人の共有状態で相続しますので、相続人間で揉めないようであれば、このままにしておく方法もあります。
ただし後になって不動産を売却する場合に共有名義人全員の同意が必要となるといった理由からトラブルの元にもなりやすい部分もあります。
分割方法:2
代償分割
代償分割は、一部の相続人が不動産をそのまま相続し、他の相続人に土地代を現金で支払うという方法です。
不動産を分割し難い事情がある場合や、相続人の中に不動産現物よりも現金で相続したいという方がいる場合に有効な選択肢となります。

不動産相続で必要な手続きと流れ

  • 死亡届の提出(7日以内)
  • 遺言書の有無を確認
  • 戸籍謄本の取得
  • 遺産分割協議書の作成(相続人全員の自筆の署名と実印の押印が必要)
  • 必要書類の取得
  • 遺言書の有無を確認
不動産相続でやるべきことは多いのですが、最初に一覧で概要を把握しておきましょう。
これらのやるべきことを、優先度別に表にすると次のようになります。
今すぐやるべきこと
  • 死亡届の提出(7日以内)
  • 遺言書の有無を確認
早期に始めること
  • 戸籍謄本の取得
随時行うべきもの
  • 遺産分割協議書の作成(相続人全員の自筆の署名と実印の押印が必要)
  • 必要書類の取得
随時行うべきもの
  • 遺産分割協議書の作成(相続人全員の自筆の署名と実印の押印が必要)
  • 必要書類の取得

売るなら早期売却

空き家に対する国や地方自治体の取り組みが強化されると、当然ながら所有しているだけでリスクを負う空き家を売却する人が増加します。
この状況が続けば、数年後には「家を買いたい」という人と「売りたい」という人のバランスが崩れていくことは明らかです。
毎年80~90万戸の新築住宅が建てられており更に増え、売り物件同士の競争が激しくなり、どんどん売却しにくくなることが予想できます。
今後どんどん売りが増えて値下がりし、価格がつかなくなる可能性もあるので「売る」と決めたら、早期売却をおすすめします。

会社概要

社名 株式会社北摂エステート
代表 奥田 浩希
  • 免許番号:大阪府知事免許(1)第62301号
  • 所属団体:(公社)全日本不動産協会
  • 保証協会:(公社)不動産保証協会
所在地 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町1-12-21
TEL 072-653-8005 / 070-5345-7227:携帯
FAX 072-653-8025
営業時間 10:00~18:00(定休日:水曜日)
業務内容
  • 不動産販売
  • 任意売却
  • 土地買取専門
  • 賃貸併用住宅で相続対策
  • 二世帯住宅で相続対策
  • 相続した空き家の管理・売却相談 底地買取相談
リンク ホームページ
相続問題相談ガイド
空き家活用.net
営業時間 10:00~18:00(定休日:水曜日)

お問い合わせ

フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信