空き家の割合は年々増えている状況で、総務省の平成30年住宅・土地統計調査によると、空き家率は13.6%と過去最高となっています。これは昭和38年から常に増加し続けている状況です。
13.6%とは、戸数にすると848万9千戸で、数にするとかなり多いことがわかります。
空き家の内訳として、賃貸用の住宅が432万7千戸、売却用の住宅が29万3千戸、別荘などの二次的住宅が38万1千戸、その他住宅が348万7千戸です。
その他住宅とは、転勤や入院などで居住住宅が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのため取り壊す予定となっている住宅、空き家の区分判断が困難な住宅などが含まれます。
空き家をそのまま放置してしまうことです。前述の高齢者の転居ですが、高齢者が亡くなった場合など、空き家が相続対象になり相続した人が、何もせずにそのまま放置してしまいます。
また、相続に関係なく自分の所有している空き家をそのまま放置している場合もあり、物置として使用するから、解体費用がもったいないからが上位の理由として多く、特に困っていない、将来使うかもしれないからなどの理由が続いています。
相続した空き家は築年数がだいぶ経っているものも多く、そのままでは買い手がつかない為、更地のほうが売りやすくなります。
また更地にした方が、買主は購入後のイメージがしやすかったり、土地の大きさが把握しやすかったりするというメリットもあります。
戸建ての相続で、複数の相続人がいる場合は注意が必要です。
相続が発生してから対応したのではトラブルになりがちでどの分割方法であってもトラブルの火種は隠されているのです。
そのため、戸建て物件の相続は、被相続人の存命中に納得のいく話し合いをしたうえで、遺言書を残してもらうことが理想でしょう。
また、場合によっては、必ずしも法定相続分にこだわらずに各相続人が納得のいく形で調整することも良い方法です。
相続人の誰かが譲歩することで最適な戸建ての相続が実現する場合もあります。
さらに、民法の改正により「配偶者居住権」という新たな権利が創設され、2020年4月1日に施行されました。
配偶者居住権を利用すれば、配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになり、配偶者の権利はかなり強化されますが、配偶者居住権を設定すると、不動産の価値が著しく下落する可能性もあります。
土地を相続する場合、いったん相続手続きを実行してしまいますと後からの変更が非常に難しくなることに気を付けなければなりません。
たとえば一度土地を他人に売却してしまえば、後から買戻しをすることはほぼ不可能といって良いでしょう。
また、土地の価格は驚くほどに変動する場合もあります。
代償分割で相続時に平等に分割したつもりでも、後から土地が思いのほか値上がりし、他の相続人に不満が生じるケースもあります。
土地の相続はなかなか難しい面を有しているのは事実ですが、事前に相続人同士でしっかりと合意しておくことで余計なトラブルを回避することができます。
マンションの相続で少し気に掛けたほうが良いのは、築年数がかさむと思うような価格で賃貸もできなくなってしまう場合もあるということです。
新築マンションの供給は続いており、中古マンションでは築年数が増すにつれ借り手を見つけるのも徐々に難しくなってきます。
修繕積立金や管理費の負担も考えますと、居住の予定が無い限りなるべく早い段階で賃貸にすることも検討したほうが良いかもしれません。
借り手がいる限り毎月の不労所得を得ることができますので、先ずは人に貸すことを考えてみてはいかがでしょうか。
今すぐやるべきこと |
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早期に始めること |
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随時行うべきもの |
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随時行うべきもの |
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社名 | 株式会社北摂エステート |
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代表 | 奥田 浩希
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